本年4月及び5月の緊急事態宣言・まん延防止等重点措置に伴う飲食店の営業時間短縮の協力要請や不要不急の外出・移動の自粛要請により事業活動に影響を受けた事業者で、国の支援制度の対象にならない事業者に対し、事業の継続を支援する支援金を交付します。
【補助対象者】
飲食店の営業時間短縮又は外出・移動自粛の影響を受けた、県内に本社・本店を有する中小企業・小規模事業者等で次の要件をすべて満たす方
・本年4月又は5月の売上が前年又は前々年の同月比で30%以上50%未満減少していること
・本年4月、5月の売上の減少額合計が、法人20万円以上,個人10万円以上であること
・国の「月次支援金」(※)の支給対象となっていないこと
・県の「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」(第5期,第5期延長,第6期)の支給対象となっていないこと
※「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した場合している場合は,国が実施する月次支援金の給付対象となります。詳しくは国の月次支援金ホームページをご確認ください。
【給付額】
法人20万円,個人10万円(定額)
【申請受付】
受付期間 令和3年7月21日(水曜日)から令和3年9月21日(火曜日) ※当日消印有効
受付方法 郵送(仙台中央郵便局 私書箱第16号【宮城県時短要請等関連事業者支援金事務局】宛)
詳細は下記の専用ホームページをご確認ください。
宮城県時短要請等関連事業者支援金事務局⇒ https://miyagi-jitan-sien.jp
お問い合わせ先(コールセンター)050-3821-4180(平日午前9時~午後5時)
※申請様式については上記HPからのダウンロードの他、当商工会各支所にも備え付けております。