新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ウィズコロナ時代における「新しい生活様式」を実践し、事業の継続に取り組む、市内に事業所を有する中小企業者、小規模企業者及び個人事業者を支援します。

 

【対象事業者】

対象事業者は、日本標準産業分類における大分類のうち、次に掲げる分類に該当する事業者です。また、申請時点において事業の運営を継続し、市税の未納がなく、暴力団等と関係を有していないことが条件です。

 

※風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第6項から第10条まで及び第13項の規定に該当する事業者は除きます。※臨時営業許可のみを受けている事業者は除きます。

※自宅が店舗や事務所を兼ねている場合は予めご相談ください。

【事業概要】

令和2年4月7日(緊急事態宣言の発令日)以降に、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、飛沫感染防止アクリルパネルや自動検温機の購入、テレビ会議システムの構築などに要した経費の一部を補助します。ただし、飲食サービス業については、宮城県の「飲食店感染予防環境整備支援事業」の適用開始日である、令和3年5月7日以前の購入分に限ります。

<補助対象として該当するもの(備品購入費、委託料、工事請負費)>

飛沫感染防止アクリルパネル・パーテーション・透明ビニールシート、自動手指消毒機器、非接触型体温測定器、Co2センサー、換気設備、換気機能付きエアコン、ウイルス除去機能付き空気清浄機(HEPAフィルターまたは同等以上の機能を持つフィルター付き)、サーキュレーター、トイレ自動水栓化、自動手洗い水栓の設置、テレビ会議・テレワークシステム(テレビ・パソコン・タブレット等は除く)、セルフレジ、キャッシュレス決済機器、注文システム専用機器の導入など

<補助対象とするもの(消耗品費、利用料・リース料)>

印刷掲示物、消毒液(消毒用アルコール等)、不織布等マスク、フェイスシールド、使い捨て手袋、ペーパータオル、手拭きタオル、除菌シート、利用料・リース料など

※補助金対象として不適切なものは、補助対象経費から除きます。
※国・県などから同様の補助金等を受けた場合は、補助対象経費から当該補助金等の額を控除します。
※市内企業者への発注にご協力願います。

 

【補助率等】
補 助 率 :補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く)の3分の2以内
補助金額:3万円以上20万円を上限(千円未満の端数切り捨て)

申請回数:1事業所につき1回限り

 

【申請期間】

令和3年7月26日(月曜日)から令和3年12月28日(火曜日)まで

※詳細は登米市産業経済部地域ビジネス支援課へお問合せください。

 制度内容の詳細はこちら ⇒ 登米市ウィズコロナ対応環境構築支援事業補助金

※申請様式については市のHPからのダウンロード可能な他、当商工会各支所にも備え付けております。