新型コロナウイルス感染症の影響に伴う緊急事態措置またはまん延防止等重点措置により、事業収入が減少し、月次支援金もしくは宮城県時短要請等関連事業者支援金またはその両方を受給している市内に事業所を有する事業者に対し、「登米市時短要請等関連事業者応援給付金」を支給します。
【申請受付期間】 令和3年12月1日(水) ~ 令和4年2月25日(金)
【対象となる事業者】
市内に事業所を有する事業者で次のいずれかに該当する事業者
(1)月次支援金を受給されている事業者
(2)宮城県時短要請等関連事業者支援金を受給されている事業者
(3)月次支援金及び宮城県時短要請等関連事業者支援金を受給されている事業者
※月次支援金の支給対象となった月は、令和3年4月から同年9月の間で受給した月が対象
※宮城県時短要請等関連事業者支援金の支給対象となった月は、令和3年4・5月分、8・9月分の
間で受給した月が対象
※宮城県時短要請等関連事業者支援金(酒類販売事業者向け)の令和3年8月分、9月分も対象
【支給金額】
以下の2つの計算式で算出した額の少ない額
(1)売上高の減少額の合計から受給額の合計を差し引いた額
(2)受給額の合計の2分の1の額
※登米市ホームページ内に(支給金額)計算補助シートがあります
【提出先】
〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地
登米市地域ビジネス支援課時短要請等関連事業者応援給付金担当係(原則郵送)
※郵送料はご負担願います。