宮城県内の事業場で働くすべての労働者(臨時、パート、アルバイト等含む)に適用される
宮城県最低賃金は令和5年10月1日から、下記のとおり改正されます。
・最低賃金額(時間額):923円
・効力発生日:令和5年10月1日
・業務改善助成金について
業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人
材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)
以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
対象事業場の拡大、助成率区分の見直し、賃金引上げ後の申請が可能となる制度の拡充が
図られていますのでご確認ください。